無題 投稿者:イヴ 投稿日:2012/01/30(Mon) 17:16 No.8589
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初めまして。時間があるときでいいのでよければ回答お願いします。
例えば未成年の女子を、その女子からの要求で、男性が家に泊めてしまったとします。 女子の保護者に許可はとってないので、これは略取誘拐罪になるようです。
この略取誘拐罪は刑法なんですが、 男性が女子を泊めていたことを知ったとして、 女子はもちろん、女子の保護者も男性のことを許して逮捕しないように訴えても、 刑法なら必ず男性は捕まってしまうのですか?
本人や保護者を含む、誰でも男性を許して捕まらないように頼んでも、 刑法にふれることをしたら捕まってしまうのですか?
自分でも色々調べていますがよく分かりません。お願いします。
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